「医療メディエーター」制度は日本に根付くか!
オーマイニュース軸丸靖子記者によるリポート「福島県立大野病院」事件にもみられるごとく、医療過誤による民事訴訟が年間1000件程度起きています。(医療関係民事訴訟事件統計による)
福島県立大野病院の産婦人科で、2004年12月に帝王切開手術を受けた女性が死亡し、執刀した加藤克彦医師が業務上過失致死と医師法21条違反に問われたこの事件は、患者側と医療側とで壮絶な戦いが繰り広げられています。
不幸にして起きてしまった医療事故に対処するには、強い意思と時間と覚悟が必要です。覚悟には、お金はもちろん、戦い抜く強い決意が不可欠です。
今後も医療事故は増えても減ることはないでしょう。高度医療の発達や高齢者医療が激増する社会にあって、誰もが避けて通れない世の中になると思うからです。
もし、身近で医療事故に遭遇した場合、私たちはどうすればいいのでしょうか。
専門知識もない、周りに医療関係の知り合いもいない、お金もない、時間もないの「ないないづくし」の中、止むに止まれず最後の手段として弁護士を立て民事訴訟を起こすというのが一般的と思われます。
また仮にどちらが医療訴訟に勝利しても「完全に満足」といった状況は生まれません。
裁判で、医師はあくまでも治療の内容に沿った事象の結果と要因や処置の正当性を主張します。一方の弁護側はその原因や判断が正しかったかどうかの矛盾点を探り、医師の過失を主張することになります。つまり「事実や真理がどこにあるのかを争い」ます。
そこには、医療事故で亡くなった患者さんや被害者のことは置き去られています。その結果、双方にとって拭いきれない虚しさと悔しさがいつまでも心に残ることになります。「裁判は勝ったけれど・・・どうも納得できない」ということに陥りかねません。
海の向こうの米国では、病院の廊下を歩けば弁護士に突き当たると揶揄されるくらい医療訴訟天国です。
医療事故は、裁判で争う以外に手立てはないものでしょうか。
こうした悲惨な医療訴訟の現状を打開する方法のひとつとして、「医療メディエーター」制度がにわかにクローズアップされてきました。
医療メディエーターとは、医療ADR(Alternative Dispute Resolution)のことで、医療事故等が原因で患者と病院の間でトラブルが発生した際、話し合いによる解決に導く仲介役のことです。医療訴訟という裁判ではなく裁判外医療紛争解決法として位置づけられます。
この制度の特質すべきことは、不幸にして生じた医療事故を真正面から捉え、患者側と医療側が同じテーブル(同等)につき、忌憚ない意見を交わし解決策を見出そうとするものです。
医療メディエーターが広く社会に認知され、活躍できるまでにはいくつかの障害があります。考えながら走る勇気が必要かもしれません。
次の3点を早急に整備する必要があります。
●医療メディエーターの養成機関の充実
3月20日、日本医療メディエーター協会(JAHM)が設立総会が東京で開催されました。協会では早期に医療メディエーターの認定制度づくりを行うそうです。
現在までに養成されたメディエーターは約600名(3月11日付朝日新聞報道)程度で、主に看護師や医者だそうです。現在の医療メディエーターの資質も含めて認定基準の見直しを行った上で、一日も早い養成機関の設立を目指して欲しいものです。
●資格制度の導入
未だ正式な資格制度はありません。医学・薬学・看護学など必要最小限専門知識を持っていなければメディエーターとして仲介はできません。他のパラメディカルの様に資格制度を設け、厳しく管理されるべきです。少なくとも悪の温床(例えば補償の代理人等)となることは絶対に避けなくてはなりません。このためには、相応の資質とキャリアを備えた有資格者が求められます。
●医療メディエーターの配置義務化
医療ソーシャルワーカーとは別に医療メディエーターを一定基準以上の医療施設には配置を義務付けるべきです。ソーシャルワーカーは患者サイドに立ったケアを行いますが、メディエーターは患者と医師との間に立つため独立性が要求されます。また、不幸にして医療事故が発生した場合、即座に仲介することが必要で、常勤者として勤務していることが望ましいと考えます。
「医療トラブル、対話で解決」と言うのは簡単ですが実行には大きなハードルがあります。
患者の思いを引き出し、医師の本音を聞きだすには相当の知識とコミュニケーションスキルが求められます。「医師がミスをそう簡単に認めるのか、患者から本音をどの程度聞きだせるのか」日本人特有の「人情」が邪魔をし「言いたいことが言えない」ままでは意味がありません。それを突破できるだけの人材の養成と医療に関わる人達の意識(患者と誠実に向き合う姿勢)向上こそが成功の秘訣ではないでしょうか。
厚生労働省が4月からのスタートを考えていた「救急患者受け入れコーディネーター制度」が各都道府県から賛同を得られず頓挫する可能性が高まりました。「制度の趣旨は賛成だが実現性に乏しい」とならない様十分な事前準備が必要です。
医療メディエーターの仲介で医療民事訴訟が減るか否かは、新たに生まれる「制度」と「質」にかかっていると言えます。今後を見守りたいと思います。
| 固定リンク


コメント